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标题 | 留学签证转就职签证的讨论帖 |
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就労ビザへの在留资格の変更について 「留学」から就労の在留资格への変更许可申请は、原则、本人が地方入国管理局(支局?出张所を含む)に出向いて行います。 大学新卒者が4月から就职できるように、原则、その年の1月から受け付けています。 申请に必要な书类は次のとおりです。必要书类について 1)自分で准备?作成する书类 ?本人名义の旅券(または渡航证明书) ?外国人登录证明书 ?在留资格変更许可申请书 ?履歴书(样式自由) ?申请理由书(样式自由、必须ではありませんが审査の参考になります) 2)大学から入手する书类 ?卒业证明书(または卒业见込证明书) 3)就职先(内定先)から入手する书类 ?雇用契约书のコピー ?会社の登记簿誊本および决算报告书(决算报告书)のコピー 入国管理局(支局?出张所を含む)では出入国管理及び难民认定法第7条第1项第2号の基准を定める省令(ガイドライン)にもとづき、経歴の要件、就労内容の要件、报酬关系の要件などを审査します。 経歴の要件…就労ビザにふさわしい学歴要件があるか、実务経験などの経験があるか。 就労内容の要件…学生时代の履修科目と企业での従事业务に关连性があるか。 报酬关系の要件…日本人と同等の给料を得ているか。 给料の额(赁金月额)も审査のポイントになります。 また雇用する企业についても、适正な事业を行っているか(事业の适正性)、许认可が必要な事业の场合は、许可を得て事业を行っているか、今后も企业活动を安定?継続して行うことができるか(収益?安定性)どうかが审査されます。 [size=125%]5.卒业后の就职活动期间中の在留について 卒业までに就职が决まらず、卒业后も引き続き就职活动を行う场合の手続きについて述べます。 大学卒业后も就职活动を行っていて、かつ大学による推荐があるときには、「短期滞在」への変更申请を行うことで短期滞在の在留资格を得ることができます。 短期滞在による在留期间は90日ですが、申请により更にもう1回(90日)の在留期间更新が认められれば、最长180日までの滞在が可能になります。(短期滞在は最长で90日(1回目)+90日(2回目)=180日までです。この180日が上限となります。) 短期滞在の在留资格の変更申请に必要な书类が次のとおりです。 必要な书类 ?在籍していた大学による「推荐状」 ?在籍していた大学の「卒业证明书」 ?経费支弁关系书类(在留中の経费の支弁能力を证する文书) 就职活动中のアルバイトについて 就职活动のための期间中は、「资格外活动许可申请」を行って资格外活动の许可を得ることで、大学在学中と同样にアルバイトなどの资格外活动を行うことができます。 申请理由书必须交吗 就职先からの必要书类 ①雇用契约书、辞令、采用通知书いずれかのコピー(従事する职务内容、雇用期间、地位及び报酬额について记载されているもの) ②雇用企业等の商业法人登记簿誊本及び决算报告书 ③会社内容(パンフレット等会社の内容などが记载されているもの) *商业法人登记簿誊本は発行后3ヶ月以内のもの *提出してから手続が完了するまでに约1ヶ月から3ヶ月ほどかかります。 提出时期は资格の変更の事由が生じたときから在留期间満了日以前です。 我感觉申请理由书有点多余啊.不过还是写的一起拿去好. 专业对口的话 申请理由书不用写 写的话,有可能审查时间反而增加 这个东西不是必须的,如果有必要,入管会让补交 家族滞在签证想去打工的话,是不是要办就劳资格啊?怎么办啊?请教一下 办资格外活动许可,也就是打工证。 去入管局就可以办 很有道理啊.这几天还在为写这个伤脑筋. 今天刚把资料交到名古屋入馆,那个人多啊++ 我准备的材料有,个人履历1份,卒业见込み、成绩证明书、健康诊断书、日本语検定书など 会社帮我准备的 3)就职先(内定先)から入手する书类 1,?雇用契约书のコピー 2,?会社の登记簿誊本および决算报告书(决算报告书)のコピー 3,?会社案内(事业内容の书かれたパンフレットなど) 4,?雇用理由书(样式自由、必须ではありませんが审査の参考になります) 第1和第4写在一张纸上了,应该没事吧?现在就等明信片了! |
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